
【経理未経験者は必読】経理担当者が電卓機能の超絶便利&知っていて得する内容を紹介します。
こんにちは!広報のいっちゃんです\(^o^)/
もうすぐゴールデンウィークですね。
平成最後、令和最初のゴールデンウィークはまさかの最大10連休!
そして、私の記事も今回で平成最後・・・。
いやあ、いっぱい書いたなー。
あんなことや、こんなことも書いたなー。
それはさておき、ゴールデンウィークは皆さん、遠くにお出かけする感じですか?
もしかして、まさかのゴールデンウィーク中に1日だけ出勤することになってしまった!
なんて方もいらっしゃるとか?
「みんなが休暇中にバカンスしている間、俺(私)は仕事するんだから平日は休みたい!休む!休んじゃうよ!○月○日に休むからね!」
そんな時の休日取得方法は有給休暇、振替休日、代休。
しかし有給休暇を取得するのはもったいない・・・。
残ったのは振替休日、もしくは代休。
「振替休日、代休、どっちでもいいよ!休むことができるんだったら!」
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ノーノー。
どっちでもいいわけではない。
「書き方が違うだけで同じ意味なんでしょう?」
と思われている方って結構多いと思います。
実は、2つとも意味が違う!!
ということで、今回は振替休日、代休について簡単に説明いたします。
先程も言いましたが、振替休日、代休を書き方が違うだけで同じ意味と思われている皆さん、それは間違いです。
意味も仕組みも違います。
それぞれ簡単に説明するので、ぜひ覚えていただきたく思います。
振替休日(振休と言ったりもする)は、会社規定上の休日を事前に出勤日に変更して、会社規定上の出勤日を休日に振り替える。
つまり、あらかじめ出勤日と休日を振り替えておくことが大事です。
例えば今回のゴールデンウィークだと「4月29日(祝・月)に出勤するから4月23日(火)は休みます」でも、振替休日になります。
また、休日と出勤日を振り替えているので、休日出勤にはならず、割増賃金は発生しません。
代休は、会社規定上の休日に出勤した後で会社規定上の出勤日を休日に変更する。
あらかじめ出勤日と休日を振り替える、ではなく、完全に休日出勤扱いにして会社規定上の出勤日を休日に変更。
振替休日とは違って、休日出勤した分は割増賃金が発生します。
この2つの違いや意味は分かったけど、休日取得に有効期限ってあるの?
という疑問が出てくると思います。
振替休日、代休の取得に有効期限はあるのでしょうか?
特に取得期限はありません。
しかし、会社によってはルールが違うので、確認はしておきましょう。
労働基準法で定められている【4週間に4日の休暇】があれば問題ありません。
ジョイントメディアの場合、原則として当月中に振替休日を取得しています。
ただし、急きょ月末の休日に出勤することになってしまった場合は、次月中に取得するのがほとんどです。
最初の説明にもあったように、4月29日(祝・月)に出勤することになった場合、もともと出勤日である4月23日(火)に振替休日という方法もあります。
代休も特に取得期限はありません。
振替休日と違って、労働基準法の細かいルールもないし、むしろ代休を設けていない会社も少なくないでしょう。
代休も振替休日と同じで、取得は早めの方が総務も望ましいと思います。
ちなみに、ジョイントメディアは代休を設けていません。
ここまでご覧いただきありがとうございます。
振替休日と代休の違い、少しはお分かりいただけたでしょうか?
調べてみたら意味が似ているようで全然違っていましたね。
どちらも設けていて、どちらを取得しても自分にとっては得になると思います。
冒頭に少しだけ出てきた【有給休暇】、こちらも仕組みが分からない方が多いと思いますので、また別の機会に書くことにします。
では、広報のいっちゃんでした\(^o^)/
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